日商簿記3級に関する学習内容のまとめ(勘定科目編)

簿記学習 科目

簿記3級についての基礎的なまとめからの続きです。

各勘定科目について

次は簿記3級で扱うことになる勘定科目について項目ごとに見ていこうと思います。

簿記の世界では現金から預金などの私達の身近にあるものから、貸倒引当金など普段はあまり耳にしないようなものまで様々な勘定科目が存在しています。

これらの勘定科目は簿記3級を学習する上で日々向き合っていく項目となりますので、何度も読み込み、体に染み込ませていきましょう。

現金

資産

現金という勘定科目は名前の通り、現金に関する取引を行った際に、用いられる勘定科目となります。

現金は資産の勘定科目であり、増加したら借方に記入し、減少したら貸方に記入します。

簿記上現金勘定で処理されるものは、下記のとおりとなります。

  • 通貨(紙幣・貨幣)
  • 他者振出小切手
  • 郵便為替
  • 送金小切手

現金勘定に関連する補助簿

その他

  • 現金過不足
    • もし現金勘定残高と現金出納帳残高を照合して両者が不一致となってしまった場合、かつ不一致の原因がわからない場合、現金過不足勘定という科目を用いて対応を行います。
    • こちらについて、現金過不足についてというページで詳しく解説していますので併せて参照ください。

預金

資産

預金というのは、皆さんも普段の生活で利用している普通預金をイメージしていただければ良いかと思いますが、簿記の世界では、下記のように預金の種類によって勘定科目が存在しています。

なお、預金は資産の勘定科目であり、増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

預金勘定に関連する補助簿

小口現金

資産

小口係に現金などを渡した場合、小口現金勘定で処理していきます。

小口現金は資産の勘定科目であり、増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

そもそも、小口現金とは?

現金を手元においておくのは様々な危険があるので、日々の少額の支払いを除き、基本的には銀行に預けておくことになるかと思います。

また、日々の少額の支払いについては小口係(用度係、とも呼ばれるよう)に任せ、予め一定額を渡しておき、一定期間経過後に報告を受ける定額資金前渡制度(インプレスト・システム)を採用する場合もあります。

会計部長(経理課長)など - 仕分けなどを行う
一定額前渡↓      ↑報告
小口係(用度係) - 小口現金出納帳で作成する

このインプレストシステムについてはこちらのページでも解説しているので、併せて参照ください。

小口現金勘定に関連する補助簿

  • 小口現金出納帳

商品売買

商品売買

商品売買については事業を行う上で、まさにビジネスの核となる部分なので、当然といえば当然ですが、とても重要な箇所なのでしっかりと学習しておきたい箇所でもあります。

商品売買に関する様々な用語や補助簿なども出てきますが、詳細な解説は下のページで行っています。

日商簿記3級の商品売買について

分記法と三分法について

商品売買に関する処理には様々な種類がありますが、3級検定試験では分記法三分法が出題されます。

  • 分記法
    • 分記法は商品の売買に関して商品商品売買益勘定を用いて処理する方法です。
  • 三分法

返品の処理(商品売買)

返品とは販売した商品に無視できない程度の汚れ、傷などがあった場合に売り主に商品を返すことを言います。

返品があった場合は、原則として売買時の逆の仕分けを行います。

返品については下記のページで詳しく解説していますので、参照ください。

返品の処理について(商品売買)

仕入諸掛と売上諸掛

商品の売買の際に、付随費用が発生する場合があります。

また、商品売買の際にかかった費用について諸掛という場合もあります。

諸掛については、下記のようなパターンがあります。

  • 商品を仕入れたときにかかった諸掛かりで、自己負担の場合
    • 商品を仕入れたときにかかった運賃や保険料などの諸掛は、商品の購入原価に算入します。
    • なお、問題文に指示がない限り、諸掛は自己負担として処理します
  • 商品を仕入れたときにかかった諸掛で、先方負担の場合
    • 商品を仕入れたときにかかった運賃や保険料を支払ったが、先方(売主)負担だった場合には下記のような処理を行います。
      • 立替金勘定で処理
      • あるいは、買掛金勘定を減額

このような仕入諸掛や売上諸掛については下記のページで詳しく解説しています。

仕入諸掛と売上諸掛(諸掛について)

商品売買に関する補助簿

仕入帳、売上帳について

商品売買について、仕分けを行い総勘定元帳への転機を行っただけでは下記のような情報は分かりません。

  • どこから
  • どんな商品を
  • どれだけ購入、または販売

そのため、これらを明らかにするために仕入帳売上帳のような補助簿を作成します。

商品有高帳について

商品の管理と売上原価算出のために作成されるのが商品有高帳です。

商品を仕入れ、販売する都度記入をしていきます。

なお、商品有高帳の作成方法には2種類あります。

  • 先入先出法
    • 先に購入していた商品が先に出ていくと仮定して処理する方法です。
  • 移動平均法
    • 現在仕入れてある商品の合計金額と個数をもとに平均額を算出して処理する方法です。具体的には下記のように行います。
    • 前日までの残高個数と当日仕入れた商品の個数を合計し、金額も同じように合計します。そして単価は合計額÷数量の合計算出します。

買掛金元帳(仕入先元帳)と売掛金元帳(得意先元帳)について

仕入先から商品を仕入れ、得意先に商品を販売する際に、その都度現金で決済をするのは利便性・安全性の観点からあまりよろしくはありません。

そこで日々の売買については買掛金・売掛金とし、月末に計算して、翌月の15日に代金の受払が行われるといった商習慣が広く使われています。

商品売買は頻繁に行われるものなので、買掛金や売掛金の管理は重要になります。

そこでこれらの管理(買掛金や売掛金)を行うために、下記のような方法を用います。

  • 買掛金・売掛金勘定を用いて処理する方法
    • 商品売買取引があると、買掛金勘定と売掛金勘定を用いて処理し、総勘定元帳に転記します。
      • この方法では、会社全体の買掛金や売掛金の合計(残高)が把握しやすいという長所がありますが、取引先ごとの個々の買掛金、または売掛金の合計(残高)が把握しづらいというで短所もあります。
      • そこで下記に示す人名勘定を用います。
  • 人名勘定を用いて処理する方法
    • 買掛金・売掛金勘定の代わりに、仕入先・得意先ごとの名前を付した勘定科目を用いて処理する方法で、期末に貸借対照表を作成するときは、買掛金・売掛金勘定で表示します。
      • この方法では取引先ごとの個々の買掛金・売掛金の合計(残高)が把握しやすいという長所がありますが、会社全体の買掛金・売掛金の合計(残高)が把握しづらいという短所もあります。
  • 買掛金元帳(仕入先元帳)売掛金元帳(得意先元帳)を用いて処理する方法
    • 上記2つの方法を満たすのがこの方法です。
    • 仕分けと総勘定元帳においては買掛金勘定・売掛金勘定を用いて処理し、取引先の会社ごとの管理については買掛金元帳(仕入先元帳)と売掛金元帳(得意先元帳)という補助簿を用いて処理します。
      • この方法は会社全体の買掛金・売掛金が把握できるとともに、取引先ごとの個々の買掛金・売掛金の合計(残高)が把握ができるという長所がありますが、作成するのに手間がかかるという短所もあります。

クレジット売掛金

クレジット売掛金とは、顧客がクレジットカードを用いた場合に生じる売掛金のことを言います。

お金の流れとしては下記のようになります。

売上 -> クレジット売掛金 -> 当座預金 + 信販会社への支払手数料

顧客へ商品を販売した時点でクレジット会社に対する代金請求権をクレジット売掛金勘定として処理します。

なお、会計帳簿上はクレジット売掛金勘定を用いて処理するのが一般的ですが、貸借対照表上は売掛金として表示します。

代金から手数料を差し引くタイミングは下記の2種類となります。

  • 商品販売時に計上する場合はクレジット売掛金の計上額から手数料勘定として差し引き
  • 代金回収時にはクレジット売掛金 -> 当座預金とするタイミングで手数料勘定として差し引く

手形

商品を仕入れる際に手形を振り出す場合があります。

手形は支払期日を後日にしたい場合などに振り出します。

基本的に代金を準備をしなければならない小切手の振出とは異なります。

手形の種類は手形法という法律に定められており、ここでは約束手形というものを用います。

簿記では約束手形勘定という勘定科目は存在しておらず、約束手形を振り出した人は支払手形 勘定で、約束手形を受け取った人は受取手形勘定で、それぞれ処理していきます。

手形に関連する補助簿

  • 受取手形記入帳
  • 支払手形記入帳

約束手形とは?

約束手形とは、手形の振出人(手形の作成者、支払人)が、手形の受取人(手形の名宛人)に対して、将来の一定の日に、一定の金額を、一定の場所(銀行の本店や支店)で支払うことを約束したものです。

手形記入帳について

手形に関する取引の仕分けを見ても、下記のような情報は分かりません。

  • 振出人
  • 引受人
  • 満期日
  • 手形代金の支払場所

そこでこれらの情報を管理するために受取手形記入帳支払手形記入帳という補助簿を用いて手形の管理をします。

電子記録債権・債務

電子記録債権とは、その発生または譲渡について、電子記録(磁気ディスクなどを持って電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件とする金銭債権をいいます。
といっても全く意味が分からないですね…

要は電子的に記録する債権であり、紙で行う手形とは異なる、ペーパーレスな債権となります。
名前は難しいですが、考え方は約束手形や買掛金・売掛金とほとんど同じと考えてしまって良いです。

電子記録の会計処理についてですが、電子記録債務勘定、電子記録債権勘定、という勘定科目を持って処理します。

貸倒引当金

受取手形や売掛金は将来現金などで回収できるはずですが、相手先の倒産などによって回収できなくなる場合があります。

これを貸倒れといいます。

会計処理としては以下のようなパターンを学んでいきます。

  • 貸倒の発生(貸倒引当金がない場合)
  • 貸倒引当金の設定(貸倒引当金がない場合)
  • 貸倒の発生(貸倒引当金残高がある場合)
  • 貸倒引当金の設定(貸倒引当金残高がある場合)
  • 上記に属さない例外のパターン

貸倒の発生(貸倒引当金がない場合)

受取手形や売掛金が回収不能となった場合で、貸倒引当金の残高がない場合、貸倒損失勘定で処理します。

貸倒引当金の設定(貸倒引当金がない場合)

決算日に受取手形や売掛金残高がある場合、時期の貸倒に備えて(この場合、倒産のリスクがあることを当社は認識している状況となる)、予め貸倒引当金を計上することがあります。

実際には貸倒れは生じていないのですが、貸倒引当金繰入勘定として計上します。

貸倒引当金の額は過去の貸倒れの実績を静慮して決める方法で決めます。

貸倒の発生(貸倒引当金残高がある場合)

受取手形や売掛金が回収不能となった場合で、貸倒引当金の残高がある場合、貸倒引当金勘定で処理し、不足額は貸倒損失勘定で処理します。

例えば、前期からの受取手形や売掛金が貸倒れとなった場合、貸倒引当金勘定残高がある限り、それで対応します。

貸倒引当金残高がなくなった場合は貸倒損失勘定で処理します。

貸倒引当金の設定(貸倒引当金残高がある場合)

貸倒引当金を設定する際に、昨年度設定した貸倒引当金が残っている場合があります。

この場合は設定したい額から残額を差し引いた額を貸倒引当金繰入勘定を用いて処理します。

(ちなみにこれを差額補充法といいます。)

上記に属さない例外のパターン

  • 当期に生じた売上債権が貸倒れとなった場合
    • 当期に生じた売上債権に対しては、まだ貸倒引当金を設定しないため、貸倒引当金残高があってもこれを用いて処理することができず、貸倒損失勘定で処理します。
  • 当期に生じた債権を貸倒処理し、その債権を回収した場合
    • 当期に発生した債権について一旦貸倒処理した債権を回収する場合には、貸倒損失勘定を貸方に計上して処理します。
  • 前期以前に生じた債権を貸倒処理し、その債権を回収した場合
    • 全域前に生じた債権を当期に貸倒処理し、その債権を登記に回収した場合には、貸倒引当金勘定を増額します。
  • 前期以前に貸倒処理した債権を回収した場合
    • 前期以前に貸倒処理した債権を回収した場合には、償却債権取立益勘定で処理します。

前払金と前受金

商品売買の際に商品の受け渡しの際に予め手付金などを授受する場合があります。

この場合はまだ商品の受け渡しが行われていないので、仕入や売上の計上はできません。

このような場合は 前払金勘定、前受金勘定として、それぞれ処理します。

貸付金と借入金、役員貸付金と役員借入金

金銭の貸借を行った場合には金銭消費貸借契約書を取り交わすのですが、簿記の検定試験では単に金銭を貸した金銭を借りたと表されるケースがほとんどです。

金銭の貸借の際には利息の授受が行われます。

この場合、金銭を貸し付けた側は貸付金勘定で処理し、受け入れた側は借入金勘定で処理します。

金銭の貸し借りの際に、予め利息を授受する場合があります。これを利息の天引きといいます。

また、当社の役員から借りるなどのケースもあり、この場合は役員貸付であることを明示役員からの借入であることを明示などの記述が問題文には示される。

このようなケースでは役員貸付金勘定と役員借入金勘定、それぞれを用いて処理を行います。

手形給付金と手形借入金

金銭の貸借の際に、金銭消費貸借契約書の代わりに手形を授受する場合もあります。

この場合、貸付金勘定や借入金勘定ではなく、手形給付金勘定と手形借入金勘定で処理します。

未収入金と未払金

商品以外のものを売却した際に、代金お受け取りを後日にした場合には未収入金勘定で処理します。

同じく、商品以外のものを購入した際に、代金の支払いを後日にした場合には未払金勘定で処理します。

なお、売掛金・買掛金とは異なり、商品以外の者の購入や売却はそれほど頻繁に行われるものではないので、売掛金・買掛金勘定とは区別して処理することになっています

受取商品券

商品券としては下記のようなものがあります。

  • 同業の商店グループで通用する他社発行の商品券
  • 自治体などが発行した商品券

これらの商品券は、一定期間経過後に商品連合会などに他社などの発行した商品券を持ち込み代金を決済します。

このような商品券を受け取った場合は、受取商品券勘定で処理します。

換金請求をして入金された場合や他社に譲渡した場合には受取商品券勘定を減額します。

仮払金と仮受金

現金などを渡したが勘定科目が決まっていない場合、または金額が決まっていない場合、あるいは勘定科目と金額が決まっていない場合には仮払金勘定で処理します。

(例えば社員が出張に行くなどして、まだ使いみちは確定していないが出張費用を渡したケースなど)

また、預金などを受け取ったが勘定科目が決まらない場合、または金額が決まっていない場合、あるいは勘定科目と金額が決まっていない場合には仮受金勘定で処理します。

(何についてのものか不明ながらも現金が当座預金口座に振り込まれた場合など)

後々、勘定科目や金額が確定したときに適切な勘定科目に切り替えます。

立替金と預り金・決定福利費

勘定項目が多いので、箇条書きで記述していきます。

  • 取引先が負担すべき費用などを一時立て替えて支払った場合には、立替金勘定で処理します。
  • 取引先の現金などを一時預かった場合には、預り金勘定で処理します。
  • また、従業員が負担すべき費用などを一時立て替えて支払った場合には、従業員立替金勘定で処理します。
  • 従業員の所得税を預かった場合には所得税預り金勘定、従業員が負担すべき社会保険料を預かった場合は社会保険料預り金勘定で処理します。
  • 忘年会や社員旅行などの費用のうち、社員が負担するがくを給与などから控除して預かった場合、従業員預り金勘定で処理します。
  • 従業員の社会保険料のうち、会社が負担する部分については法定福利費勘定で処理します。

有形固定資産

有形固定資産についてはボリュームが大きいため、ここでは割愛し、別のページで今後詳しく解説していこうと思います。

資本金

株式会社株式を発行して資金を会社に提供してもらいます。

会社設立時に作成される約款に出資額、及び発行可能株式総数が記載されます。

資本金の払込金額は原則として全額資本金勘定として処理します。

租税公課

領収書などに貼る収入印紙を購入した場合に発生する税や、固定資産税は建物や土地などを保有していることによって発生する税はどちらも租税公課勘定で処理します。

法人税、住民税及び事業税

法人税とは法人の事業活動によって生じた所得(利益)に対して課される税金のことをいいます。

事業年度(会計期間)が1年の場合、決算に基づいて1年分の法人税を計算し、確定申告および納付を行います。

ただし1年に一回の確定申告の納付だけでなく、会計期間の6ヶ月を経過してから2ヶ月以内に中間申告を行い、前年度の2分の1に相当する金額、もしくは6ヶ月を1事業年度とみなして仮決算により計算した法人税額のいずれかを納付します。

また、住民税とは都道府県及び市町村がその地域の住民である法人及び個人に対して、課す税金の一つで、これらの金額はこの跡に出てくる法人税、住民税及び事業税勘定で処理します。

事業税も同様の勘定で処理します。事業税とは事業活動を行って異邦人および個人に対して課される税金のことをいいます。

法人税の会計処理について

中間申告に基づく納付を行ったときには、一事業年度の法人税額が確定しているわけではありません。

そのため、仮払法人税等勘定で処理しておきます。

決算において一事業年度分の法人税額が決定した場合には、法人税、住民税及び事業税勘定を借方に記入をするとともに、年税額から中間納付額を差し引いた額を未払法人税等勘定の貸方に計上します。

法人税、住民税及び事業税についてはこちら(法人税、住民税及び事業税)で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

消費税

消費税とは国内において、事業として行われる資産の譲渡、貸付及びサービスの提供などの対価に課税される税金をいいます。

企業(事業者)は商品を売り上げたりサービスの提供をした場合に、その代金に消費税を加算して徴収し、税務署に納める流れとなります。そのため、納税義務者は企業(事業者)ですが、税の負担者は消費者となります。

なお、生産・流通の各段階で同一の商品などに対して二重、三重に課税されることのないように、企業(事業者)が税務署に納付する金額は売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して計算します。

消費税は事業年度(会計期間)が一年の場合、決算に基づいて一年分の税額を計算し、確定申告及び納付を行います。

なお、消費税の会計処理は三級では税抜方式によって行われます。

消費税についてはこちら(消費税について)で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

税抜方式とは? また、会計処理の流れ

期中において売上や仕入のときに受け払いした消費税を区分して処理する方式のことで、税抜方式を用いた場合、期中、売上にかかる消費税を借受消費税勘定として処理し、仕入れに係る消費税を仮払消費税勘定として処理します。

決算時においては、借受消費税勘定の残高と仮払消費税勘定の残高を計算し、納付すべき税額を未払消費税勘定として処理します。

消耗品

事務用文房具や印刷用紙などのことを消耗品といいます。

多くの会社では文房具などはまとめて購入しておき、必要なときに必要な量だけ消費するようにしています。

消耗品は購入時に消耗品費勘定で処理します。

勘定科目は体で覚えよう

ここでは勘定科目の基本的な項目についてざっくりと説明してきました。

まだまだ項目はあるのですが、まずはこれらの科目から覚えていくと良いでしょう。

他の勘定科目については、こちらのページから一覧で見ていけるので、併せてチェックしてみてください。今回もページが長くなってしまったので、一旦ここで区切りたいと思います。

次回は決算に関する学習のまとめを書いていきます。

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