こんにちは、日々経営者として切磋琢磨しています、現在FIREを目指し中の新米社長です。
今日は自分で事業をやっている方々向けの内容です。
売上が1000万円以下なら免税事業者
消費税については前々年(年度)の売上が1000万円以下なら免税事業者となり、納税義務が免除されることは事業を行っている方であればご存知かと思います。
この納税義務、当然ですが1000万円を超えると発生してくるのですが、納税のための資金は当然のことながら、面倒な消費税の記帳・申告の事務負担もそこには同時にのしかかってきます。
(こういう作業については調べるだけでもかなり時間がかかる作業だったりするので、会社を見てもらっている税理士さんにお願いするのが良いと私は思います。)
ですが、このように負担が増えることを嫌がり、なかには意図的に売上を操作して1000万円以下を装う事業者の方もいるようです。
当然ですがこのような行為は脱税行為となるので、絶対に行わないようにしましょう。
納税すべき消費税を、免税事業者を装って収めないということになりますので、消費税法違反となります。
このようなケースは税務署も厳しく見ているようで、怪しい業者には税務調査も入るようです。
売上990万円は怪しまれる
上で 意図的に売上を操作して1000万円以下を装う事業者の方もいるよう
と書きましたが、そのような背景があることから、例えばたまたま売上が990万円になったケースでも、同様に税務署からはチェックが入りやすくなるようです。
そのため税務調査が入る可能性も高くなります。
勿論正直に申告した上での話ですから帳簿や領収書を見せても問題はないはずですが、間違いがないように万全を期して税務調査がいつ入ってもおかしくないようにはしておいたほうが良いでしょう。
というわけで、売上が1000万円近くなったら税務調査の可能性も高まるというのは肝に銘じておいたほうが良さそうです。
脱税した場合のペナルティについて
脱税した場合は当然ながらペナルティが発生します。
そのペナルティの内容について下記の記事で紹介していますので、併せてご覧ください。
関連リンク:脱税したらどうなる?脱税のペナルティについて