こんにちは、日々経営者と個人事業主という二足のわらじで業務に励んでおります、新米社長です。
今日はカメラを購入したときの勘定科目についてのお話です。
写真のストックを作るために業務上カメラが必要になり、カメラを購入される方もそれなりにいるのではないでしょうか?
- 物販のために販売商品の写真をきれいに取る必要がある
- 不動産売買の関係で部屋の写真を広角で良い感じに取りたい
- YouTuberを仕事としてやっているのだが、撮影用のカメラを新調したい
などなど。
今回はカメラを購入した際の経費計上に関するお話です。
10万円未満のカメラは消耗品費で計上
まず10万円未満のカメラは消耗品費勘定で計上します。
カメラが消耗品!?と違和感を感じられる方もいるかもしれませんが、消耗品費勘定で一度に計上できるので会計処理としては一番手間がかかりません。
ここについては以前書いたパソコンを購入した際の会計処理と同じですね。
関連リンク: パソコンを購入した際の勘定科目について
10万円以上のカメラを購入した場合は減価償却の手続きが必要
10万円以上のカメラを購入した場合は固定資産となるため、一度にすべてを経費計上できるわけではなく、数年に分けて経費にしていく減価償却という方法を取ることになります。
減価償却を行う場合は減価償却費という勘定科目で処理をしていくことになります。
減価償却については下記のページで解説しているので参考にしてみてください。
関連リンク: 減価償却について
『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』を用いれば、消耗品費として計上可能?
ただし、カメラの購入代金が30万円未満の場合で、かつ、資本金が1億円未満などの条件を満たす(※)中小企業者や個人事業主、または農業協同組合等については購入時に 消耗品費 勘定などを使ってその全額を費用として計上することも可能です。
※その他の条件として、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。
(また、令和2年4月1日以後に取得する場合は500人以下で、さらに、連結法人は除かれます)
なお、この制度を利用する場合、青色申告者のみが対象者となることに注意してください。
これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と呼ばれ、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなることに注意が必要です。
自身のケースに該当するか不安な方はお世話になっている税理士さんに相談してみると良いでしょう。
「もし周りに税理士さんがいない」という方は下記のようなサービスもあるので、相談依頼をかけてみると良いでしょう。
【全国対応】全国の税理士が登録中!お気軽にご依頼ください経費にする大切さ
今回はカメラの購入金額を経費にできるか?という内容でしたが、やはり業務に使うものであれば、なるべく経費にしたいですよね。
減価償却など難しい単語も出てきましたが、これらは事業者としては知っておいたほうが良い知識となるので、もし興味が湧いた方は、これを機に簿記を学んでみるのも良いかもしれません。
簿記は考え方に癖があるものですが、通信講座を用いることで比較的簡単に学ぶことができます。
私はクレアールという簿記の通信講座を用いて学ぶました。
関連リンク: 簿記の通信講座を受講するならクレアールがオススメ(資料請求も簡単)
最初にも書きましたが、カメラは様々な業務の中で使われるもの。
- 物販
- 不動産
- YouTuber
- などなど
安価なものではないので、しっかり経費として捉え、業務に活用していきましょう。