こんにちは、新米社長です。
今日は経費に関するお話。
本来であれば10万円を超えてしまうものについては一括経費で落とすことはできません。
このようなケースでは減価償却を行うことになります。
ですが、実は 少額減価償却資産の特例
というのを用いれば、購入対象のものが30万円未満であれば一括経費にすることも可能です。
ただし、これは全ての方が利用できるわけではなく、この特例を利用するには条件があります。
少額減価償却資産の特例を受けるための条件
少額減価償却資産の特例
を受けるための条件は以下のようになります。
- 青色申告をしている個人事業主(フリーランス)
- または、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(ここについては条件が細かいため、正確な情報は国税庁のこちらのページを見てください)
- 1個(または1組)当たり30万円未満のものについては、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することが可能だが、年間で合計300万円までという限度あり
- 上に関連して、事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額となる
かなり条件としては細かいため、より詳細に知りたい方は国税庁のページや担当してもらっている税理士さんに確認を取ることをおすすめします。
もし周りに税理士がいないという方は以下のようなサイトから税理士の方を探すのも一つです。
やはり専門の人に相談ができるというのは安心できます。
少額減価償却資産の特例の対象となるものについて
少額減価償却資産の特例
の対象となるものについては
- 器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産
- ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
- 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産
- 中古資産
などが対象となっており、割と多岐にわたるのかなと思います。
税込?税抜、どちらで計算すべき?
これについては採用している消費税の経理処理方法によります。
そのため「免税事業者」の個人事業主の方は必ず「税込」で判定しなければなりませんし、「課税事業者」の皆さんは、採用している経理方法によって異なるため
- 税込処理を採用しているのであれば「税込」
- 税抜経理を採用しているのであれば「税抜」
という形で判定することになります。
少額減価償却資産の特例の申請方法
少額減価償却資産の特例を受けるためには、確定申告で少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要となります。
ですが、青色申告をしている個人事業主や中小企業者は、青色申告決算書に必要事項を記載して確定申告書に添付及び提出し、取得価額の明細書を別途で保管すれば適用を受けることが可能です。
法人と個人によって申告方法が異なるので注意が必要です。
ここについては担当されている税理士さんに確認を取るのが確実でしょう。
法人の場合
法人の場合は適用しようとする事業年度の確定申告書に、『少額減価償却資産の取得価額に関する明細書』と『適用額明細書』を添付することが要件となります。
個人(フリーランス)の場合
個人の場合は『適用額明細書』を提出する必要はありません。
その代わりに確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
やり方としては、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事柄を記載して確定申告書に添付して提出します。
- 少額減価償却資産の取得価額の合計額
- 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
- 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
そして対象となる少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管しておくことにより適用を受けることが可能となります。
少額減価償却資産の特例を有効に活用していこう
10万円を超すと減価償却が必要になるというのが常識ではありますが、このように10万円を越した場合でも条件を満たしていれば一括経費として落とせることを知っておくと、事業を進めていく上でより有効な動きができるのではないでしょうか?
申告に手間はかかるので、手放しに利用したほうがいいとは言い切れないところですが、節税という観点からはとても使い勝手の良い仕組みであることには間違いありません。
事業を行っている方であればぜひ有効に活用していきたいところですね!