経費で落とせないとどれぐらい損をする?

みんな、気になる税金の話_経費で落とせないとどれぐらい損をする? 起業

こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。

今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。

経費で落とせないとどれぐらい損をする?

お金

私もそうですが日々事業を行う上で事業に関係する様々な費用が経費として計上されていっているかと思います。

そんな経費ですが、経費として計上しないと実際にどれぐらい損をするのでしょうか?

ちょっと気になったので調べてみました。

そもそも税金ってどういう種類がある?

所得にかかる税金についてですが、個人事業主の場合

  • 所得税
  • 個人住民税の一部(所得割と呼ばれます)
  • 国民健康保険料に加入している場合、その一部
  • また業種によっては個人事業税も必要

という形で複数の税金を支払っています。

法人の場合、

  • 法人税
  • 法人住民税の一部
  • 法人事業税の一部

というような税金がかかり、

また個人事業主・法人問わず業種によっては消費税が関わってくるケースもあります。

私の場合、個人事業主(フリーランス)と法人経営という二足わらじで日々生活を行っているため、常にこれらの税金の支払い義務を追っていることになります。

(こうやって実際に書き出してみると、それなりに項目がありますね…)

ちなみにこのようなやり方はマイクロ法人と呼ばれています。

下記の記事で詳しく説明していますので興味ある方は是非ご覧になってみてください。

マイクロ法人とフリーランスで 賢く稼ぐ方法
【新米社長必見】マイクロ法人を活用して手取りを増やす方法

経費で落とさないとどれぐらい損をする?(個人事業主の場合)

さて、では本題です。

実際に落とせるはずの経費を500,000円落とさなかった方のケースを例にとって話を進めてみます。

この方は普段個人事業主として普段事業を行っています。

税金の計算には所得税率というものがありますが、今回のケースでは10%というケースで計算します。
(10%の場合、所得は1,950,000円超3,300,000以下が該当します。)

参考:No.2260 所得税の税率(国税庁)

この場合、まず所得税で50,000円の損をする形となります。

ただしそれだけではありません。

個人住民税の一部が都道府県民税尾市町村民税をあわせて10%かかるため、ここでも50,000円損する形となります。

さらには国民健康保険料に加入している場合(大抵の人は加入しているはずです)、その所得に係る部分が例えば東京都中央区の場合だと7.25%となります。つまり今回のケースでは36,000円です。

また、さらに個人事業税も払っていれば仮に所得の額の半分にかかったとして、標準税率で3~5%で7,500円〜12,500円が加算…さらに消費税10%もかかれば50,000円さらに加算…

50万円分の経費を計上しそこねた場合、20万円弱も損をする!?

以上の金額を合計すると、500,000円の領収を経費で落とさなかった場合、200,000円弱の払わなくても良い税金を支払うことになります。

これ、かなり多くないですか?

実際に私自身もこれを計算してみるまでは、ここまで取られるとは思わなかったので割とショックを受けています。

経費で落とさないとどれぐらい損をする?(一人法人の場合)

次は私も実際に行っている一人法人(マイクロ法人)を例にとって計算してみます。

法人のケースでも500,000円の領収書を利用しなかった場合となります。

会社では各種の税金を合わせた実質的な税負担割合である「法人実効税率」というものがあります。

現在の法人実効税率はだいたい30%ほどになるため、約150,000円損をする形となります。

50万円分の経費を計上しそこねた場合、約20万円も損をする!?

そして、これに消費税10%を加えると、約200,000円近くとなります。

これもなかなか大きな金額ですよね。

個人事業主のケースとほぼほぼ変わらぬ金額を取られてしまいます。

結論:経費はとても大切!

以上のことからも経費というのはとても大切であることが分かります。

領収書(レシート)の集計は面倒だったりもしますが、なるべく日々の業務の中で整理しながら事業を行って生きたところです。

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