こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
ちなみに少し前に書いた 経費で落とせないとどれぐらい損をする?
というお話も、割と読んでいただいているようです。
これ実際に事業を行っている個人事業主やフリーランスの方、私のような新米社長にとってもとても興味深い話だと思うのでぜひ読んでみてください。
所得控除とは?
さて今日は所得控除についてのお話です。
個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いて残ったものが、所得税などの計算者とになる所得(いわゆる利益)になると思います。
そのため経費をたくさん計上することで(勿論経費で落とせるもののみ)収める税金を少なくすることが可能です。
ですが、実際に確定申告をしている方はご存知かと思いますが、経費を差し引いて所得金額を計算した後、その所得からさらに差し引かれる金額というものがあります。
それが基礎控除を始め、配偶者控除、医療費控除などの所得控除と呼ばれるものです。
所得控除があることで、さらに収める税金が少なくなる
所得控除は個々の事情にもよりますが、適用される場合、一定の額を所得の金額から差し引いてくれます。
つまりさらに収める税金が少なくなります。
例えば配偶所控除というものをきいたことがあると思いますが、収入が一定金額以下の配偶者と生活している場合に適用されますし、そのときに病気などをして一定金額以上の医療費を払った人には医療控除が適用されます。
このように所得控除されたあとの取得を課税所得と呼びます。
これから個人事業主やフリーランスになる方は覚えておくと良いでしょう。
マイクロ法人の社長も所得控除の恩恵は受けられる?
ちなみに私のように一人社長(いわゆるマイクロ法人)で働いている場合も、社長個人の給料にかかる所得税から女徳控除は差し引かれます。
(ちなみに会社の法人税などにはこのような制度はありません)
というわけで、個人事業主もマイクロ法人の社長も皆に関係があるのが所得控除ということです。
これから起業される方は要チェックです。