3時のおやつは経費で落とせますか?

事業をする上で大切な領収書と経費のお話 起業

3時のおやつは残念ながら経費としては福利厚生費という扱いになりますが、個人事業主や一人社長の会社の場合、福利厚生費は認められません。

よって3時のおやつの購入代金を経費で落とすことはできません。

来客用のおかしであれば経費としても可能

勿論上に書いたのは自分用のおやつですが、来客があり、そのためにお菓子を出す必要があるのだとすれば、これは経費として落とすことは可能です。

勿論、来客したお客様と一緒に食べるぶんになります。

来客用の食べ物(飲み物)については下記でも説明しているので、併せてご覧になってみてください。

費用
来客用として購入したお茶はどの勘定科目で処理をする?

経費で落とせるかはケースバイケース?

お金

経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。

私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。

もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。

私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。

また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。

もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。

タイトルとURLをコピーしました