こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
ちなみに少し前に書いた 経費で落とせないとどれぐらい損をする?
というお話も、割と読んでいただいているようです。
これ実際に事業を行っている個人事業主やフリーランスの方、私のような新米社長にとってもとても興味深い話だと思うのでぜひ読んでみてください。
所得控除の中の配偶者控除
個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いて残ったものが、所得税などの計算者になる所得(いわゆる利益)になると思います。
そのため経費をたくさん計上することで(勿論経費で落とせるもののみ)収める税金を少なくすることが可能です。
ですが、実際に確定申告をしている方はご存知かと思いますが、経費を差し引いて所得金額を計算した後、その所得からさらに差し引かれる金額というものがあります。
それが基礎控除を始め、配偶者控除、医療費控除などの所得控除と呼ばれるものです。
そして今回はこの配偶所控除について説明していきます。
配偶者控除とは?
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるという制度です。
配偶者控除額の金額について
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額(国税嬢のサイトへのリンク)、および控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 (控除額) | 老人控除対象配偶者 (控除額) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
上に記載されている老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)がさらに控除されます。
以前書いた基礎控除同様、こちらも内訳としてはわかりやすい内容かと思います。
控除対象配偶者となる人の条件
ただし控除対象配偶者に該当する条件というものがあります。
下記に上げる4つの要件全てに当てはまらない場合、配偶者控除の対象とはならないので注意が必要です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんので、こちらも併せて注意が必要です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
以上のような条件があります。
つまり配偶者も事業を行っている場合や、それなりに稼ぎがある場合は配偶者控除の条件から外れてしまいますので、その点注意が必要です。
実際に確定申告するまえに配偶者にもその点を確認しておくと良いでしょう。