こんにちは、日々FIREを目指して駆け回っている新米社長です。
今日は有料レジ袋に関するお話。
有料レジ袋は経費として計上可能?
レジ袋の有料化に伴い、購入した商品の代金とは別にレジ袋の代金を支払うケースが多くなりました。
わたくし新米社長も先日会社の事務用品を購入した際に、レジでレジ袋を購入しています。
金額的には雀の涙ほどの金額ですが、この金額も経費として計上してよいのか気になるところ。
結論としては、この有料レジ袋も経費として計上可能です。
有料レジ袋は消耗品費などの勘定科目を使って処理をする
さて、買った商品にプラスされる形で支払うことになるレジ袋ですが、勘定科目的には消耗品費などの勘定科目を用いて処理を行うことになります。
なお、レジ袋の代金についての消費税の適用税率は10%(標準税率)となるので、例えば軽減税率の対象となるような商品(食べ物のテイクアウトなど)の持ち帰り時のレジ袋についても、レジ袋だけは10%の税率が適用されるので、そこについては注意が必要です。
有料レジ袋購入時の仕訳の例
オフィス内で用いるコピー用紙を現金で¥2,000分購入。
また、別途レジ袋代金として¥5を現金で支払った
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 2,005 | 現金 | 2,005 |
コピー用紙も消耗品費となるので、この場合上のような処理となります。
経費で落とせるかはケースバイケース?
経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。