こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
ちなみに少し前に書いた 経費で落とせないとどれぐらい損をする?
というお話も、割と読んでいただいているようです。
これ実際に事業を行っている個人事業主やフリーランスの方、私のような新米社長にとってもとても興味深い話だと思うのでぜひ読んでみてください。
所得控除の中の医療費控除
個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いて残ったものが、所得税などの計算者になる所得(いわゆる利益)になると思います。
そのため経費をたくさん計上することで(勿論経費で落とせるもののみ)収める税金を少なくすることが可能です。
ですが、実際に確定申告をしている方はご存知かと思いますが、経費を差し引いて所得金額を計算した後、その所得からさらに差し引かれる金額というものがあります。
それが基礎控除を始め、配偶者控除、医療費控除などの所得控除と呼ばれるものです。
そして今回はこの中から医療費控除について説明していきます。
医療費控除とは?
その年の1月1日から12月31日までの間に自身、または自信とともに生計をともにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる仕組みです。
医療費控除の要件
医療費控除を受けるためには要件を満たしておく必要があるため注意が必要です。
下記2つの要件が満たされているかを事前に確認しておきましょう。
- 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
この2つ目の要件についてですが、未払いの医療費の場合は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる点に注意が必要です。
医療費控除の対象となる金額について
医療費控除の対象となる金額については計算が必要で、少しややこしいかもしれません。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額となります。ただし上限があり、最高で200万円となります。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-100,000
保険金などで補てんされる金額
についてですが、例としては生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。
また、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し惹かれないことに注意が必要です。
また100,000円についてですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となることに注意してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
また上記の医療費控除とは別にセルフメディケーション税制と呼ばれる医療費控除の特例が登場しました。
これは、
- 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、
- 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のケースで、
- 自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、
- 通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(※)のうち、
- 12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができるというものです。
※なお、保険金等により補填される部分の金額を除きます。
要件自体が非常にややこしいのですが、要約すると病気ではなく健康を保持する目的での取り組みに対しても要件が合えば控除対象になるというものです。
つまり健康管理を国が後押ししてくれるような制度となります。
ただし上にも書いたように要件がかなり複雑なので該当しないという方もかなりいるのではないかと思います。
私も今年の確定申告の際に調べてみましたが、残念ながら該当しませんでした。
ですが頭の中に入れておくだけでも良いとは思うので、いつか適用するその日に向けて意識はしておきたいところです。