こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
手書き記入の納品書を受け取った
商品を納品するなどのケースではその場で現金を集金するような場合、大抵のところは担当者が領収書などを持ち歩いているものです。
代金の支払い後、領収書の綴を取り出して必要な事項を手書き記入し、手渡してくれるのが普通です。
では、担当者が領収書を忘れてきてしまった場合はどうなるでしょうか?
このようなケースでその場で納品書の裏に「10万円受領しました」と書き込み、署名捺印して差し出す人がいます。
実はこのような形で納品書の裏に手書きされたものも領収書としては有効です。
5万円以上の場合、収入印紙が貼っていないことが問題となる。
有効とは書きましたが、5万円以上のものには収入印紙が必要になります。
これが貼っていない場合、印紙税法上の問題となるからです。
もっとも印紙が貼っていなくても領収書としては有効なため、受け取る側としては問題ありません。
逆にこちらが納品する立場の場合、このことには気をつけておく必要があります。
納品書は領収書と同じ要件を満たします
今回、納品書は領収書代わりになるということを書きました。
これは納品書は、請求書や領収書と通常は記載されている内容が同じだからです。
これらの書類には通常、
- 発行者の名前
- 購入年月日
- 取引内容
- 金額
- 受取人の名前(宛名)
が記載されており、これは請求書や領収書と同じ事項となります。
2019年10月以降は軽減税率があるので注意
2019年10月以降、消費税が10%にアップされて軽減税率が導入されてからはこれらの文章に記載する事項が増えました。
具体的には 10%対象
8%対象
などのように税率を記載するなどの対応が増えています。
こちらについてはまた別途記事を書いていこうと思います。