仕事をしながら飲むコーヒーの旨さは、また普段とは違うもの。
わたしも普段から毎日のようにガブガブコーヒーを飲んでしまいます。
さて、そんなコーヒーですが、事務所などで常備するようなコーヒーは経費で落とせるのでしょうか?
事務所に常備しているコーヒーは消耗品費で処理をする
従業員や来客のために事務所に常備するようなコーヒーについては消耗品費勘定で処理できます。
消耗品費という勘定科目については下記の記事で説明していますので御覧ください。
関連リンク:消耗品費という勘定科目について
福利厚生目的で購入したコーヒーならば福利厚生費勘定として処理する
ただし、このコーヒーが福利厚生目的であれば、これは消耗品費勘定ではなく福利厚生費勘定として処理を行うことになります。
ここについてはどのような目的で購入しているか?というところに基づいて振り分けます。
どちらが良いか悩ましい方は税理士の方に相談してみると良いでしょう。
もし近くに税理士の方がいない場合は下記のようなサービスで相談してみるのも一つかもしれません。
同じコーヒーでも打ち合わせのためのコーヒーなら会議費
上に目的によって科目は異なってくると書きましたが、例えば会議のために出されるコーヒーであれば会議費として計上することもあります。
議論が白熱するようなケースではコーヒーで一息つきたいこともありますよね。
わたくし新米社長も打ち合わせの際には(も)、よくコーヒーを飲んでしまいます。
ふっと一息つきたいときに飲みたくなるんですよね。
レストランやカフェなどで、取引先などへの接待目的によるコーヒー代の場合は接待交際費
さらには取引先などへの接待目的によるコーヒー代については接待交際費勘定で処理することになります。
領収書をとった際はどのような目的でコーヒーを購入しているかをメモしておくのも一つですね。
実際、私も領収書を取る際に、それが事業に関するどのような目的から支払ったものなのか?についてはメモをとるようにしています。
人間の記憶力はあてにならないものですが、メモを残しておくと安心感にもつながっておすすめですよ。
まとめ
それでは最後に目的と科目についてまとめたものを下に記述して終わりにしたいと思います。