日々FIREを目指して猛烈に仕事しています、新米社長です。
マイクロ法人を立ち上げて、日々社長と個人事業主という二足のわらじで働いていますが、年内いっぱいは問題なく生きていけそうなので(売上的に)、来年より大きな売上を得るための施策を今から考え始めています。
今日はちょっとした小話を書きたいと思います。
先日のことですが、妻の国民健康保険料の請求(納税通知書)が市から自分宛てに届きました。
私自身は自身の会社の保険に入っており子供は扶養に入れていますが、妻は入っていません。
そのため妻は国民保険に加入している形となっていますが、その請求が自分宛てに来たという形です。
国民健康保険は世帯主が加入していない場合でも、納付義務者は世帯主になる?
どうやら 国民健康保険法
では、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納付義務者は世帯主となるように定められているようです。
そのため、世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者のみの分を算定した保険料を世帯主におさめていただくことになるよう。
以上のことから、世帯主である私のもとに妻の国民健康保険料に関する納税通知書が届いていたというわけですね。
仕組みを知れば何ということはないのですが、知らないと「なぜ?」と一瞬ぎょっとしてしまいますね。