こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
領収書には保管義務がある?
私も日々思い悩んでいることの一つに了承書の保管方法があります。
領収書自体がPDFファイルなどであれば保管も楽ですが、紙の領収書などは保管場所などをしっかり定めて置かなければすぐに無くしてしまいます。
さて、そんな領収書ですが、ちゃんと保管をしていない場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
領収書には保管期間がある?
領収書には保管期間が定められています。そしてその期間はたとえ邪魔だったとしてもきちんと保存して置かなければなりません。
- 白色申告の場合、領収書は5年間保管しておく必要があります
- 青色申告の場合、領収書は7年間保管しておく必要があります
さて、もしこの領収書の保管をちゃんと行っていなかった場合、どうなるでしょうか?
領収書を保管していない場合、青色申告が取り消される?
領収書をきちんと保管していなかった場合、個人事業主の場合、ある日突然青色申告の承認が取り消されます。
個人事業主(フリーランス)の方には御存知の通り、青色申告には
- 最大65万円の控除
- 今年の黒字を赤字と相殺してくれる
などなど様々な節税メリットがあります。
これらが全て取り消しとなり、相殺前の税金を支払うことが請求されます。
また領収書や帳簿などないため(今回は書きませんが帳簿なども同じくです)、所得計算は行えず、税務署は推計課税を行うことができます。
推計課税とは?
推計課税とは税務署が勝手に推計して所得税や法人税を課税することをいいます。
当然時刻申告よりも納税額は大きくなります。
領収書の保存はとても大切
このように領収書をきっちりと保管していなかった場合、思っても見なかった金額の税金を支払うことになります。
また領収書自体の整理が悪く、税務調査などで領収書を求められた際にすぐに提示できない場合も否認されるなど事業者に不利なことは起こります。
そのため多少面倒でも常に領収書の整理はこまめに行なっておき、どこに何があるか?を明確にしておくことが大切です。