【一人社長は要注意!】会社では所得が減らない経費がある

事業をする上で大切な領収書と経費のお話 起業

こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。

今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。

また、会社に関する内容も入ってくるので、私のようにマイクロ法人スタイルで事業を行っている方にも関係する内容となってきます。

法人税の計算では経費という用語は使わない?

会社

事業を行う上で経費という言葉は毎日のように触れる言葉となりますが、実は会社の場合、少し異なってきます。

というのも、法人税などの計算では【経費】という用語は使いません。

そのため会社のことで経費という言葉を使うときは、実は何を指すかは意味がバラバラであったりします。

大抵は販売費及び一般管理費だけを経費と呼ぶことが多いのですが、そこに原価が含まれることもありますし、さらにはその他の費用までを含めてケースを指す場合もあります。

そのため、会社の場合は経費という用語にとらわれずに、そこまでが会社の業務上必要な費用であるかを考えるように意識する必要があります。

会社ではどこまでが経費(業務上必要な経費)として認められるのか?

疑問

会社ではどこまでが業務上必要な費用として認められるでしょうか?

単純に業務で必要な費用は経費でしょ?と思われるかと思いますが、法人税の計算を考えると必ずしもそうではないことが分かってきます。

会社は売上などの【収益】から原価や販売費などの【費用】を差し引いて【利益】を計算しています。

しかし法人税などの税金についてはこの利益の額を元に直接計算はされません。

税金の計算の元の位なる金額が収益や費用とイコール、というわけではないのです。

これが個人事業主(フリーランス)の確定申告との違いです。

益金と損金

簿記の勉強をされた方は益金と損金という言葉を聞いたことがあるかと思います。

(私は簿記の学習をした際にこれらの単語を知りました→会社をやるなら簿記を少しかじっておくと便利ですよ

会社の税金を計算する際には、

  • 利益に対応するものを益金
  • 費用に対応するものを損金

というふうにして益金から損金を引いて会社の所得を計算していきます。

損金と費用はイコールではない

ここで重要なのが損金は費用とイコールではない、ということです。

例えば私のような一人会社の社長が自分に臨時のボーナスを出した場合、利益の計算の上では収益から差し引かれますが、損金にはなりません。

損金から差し引かれないため所得は減らないのです。

他にも社長が何に使ったのかわからない経費、こういうのを使途不明金と呼びますが、これを出してしまっても損金にはなりません。

このように損金にならない経費は出しても出しても税金は減らず、会社のお金だけが減っていくということになるのです。

タイトルに書いた所得が減らない経費、というのをこれらのことを言います。

私含め、同じように一人社長をやっている方は注意していきましょう。

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