自販機で購入したものは経費で落とせる?

事業をする上で大切な領収書と経費のお話 起業

日々会社の経営のために駆け回っている新米社長です。

今日は経費のお話。

自販機で購入したものは経費で落とせる?

疑問

領収書やレシートをもらうことで経費として落とすことが可能ですが、もし領収書やレシートがもらえない状況であれば経費では落とせないのでしょうか?

例えば自販機で飲み物を購入した場合が、これに該当します。

例えば取引先の方が急に事務所に訪れることになり、急だったため飲み物を近所の自販機で購入した場合など、できれば経費で落としたいところです。

関連リンク:来客用として購入したお茶はどの勘定科目で処理をする?

実はこのような場合でも経費で落とすことは可能です。

自分で購入したものや支払金額、日付などの記録を残しておく

このようなケースで役に立つのが出金伝票や振替伝票などです。

これらの伝票を使うと、

  • 金額
  • 内容
  • 日付

などの記録をもれなく残すことが可能です。

取引などの記録を証明する証拠を証憑といいますが、この場合は出金伝票などがこの証憑として扱われます。

スケジュール帳などにその日の記録を残しておくことも重要

また少額の金額であれば税務署から追求されることも少ないでしょうが、本当は自分個人のための出費なのに偽って計上していないか、各形状で内科を証明できるようにしておくことが必要です。

今回のようなケースでは取引先の人が来て打ち合わせをしたことを記録したスケジュール帳などが使えます。

記録しておく内容としては、

  • 日時
  • 場所
  • 相手の氏名や所属(会社名)

などを記録しておく必要があります。

タイトルとURLをコピーしました