日々会社の経営のために駆け回っている新米社長です。
今回は領収書のお話です。
宛名が上様になっている領収書は有効か?
領収書は受け取る側の個人名や会社名を発行する側に書いてもらうのが原則となっています。
しかしそれが複雑な感じだったり長かったり、あとは面倒くさかったり…などの理由から上様とだけ書いてもらうことがあります。
上様という表記は領収書の宛名として慣習的に使われているものですが、上様という言葉には領収書を受け取った側の情報を何も表していないため、宛名なしと同じことと考えられます。
よって上様という宛名は好ましい状態ではありませんが、金額が少額の場合はそれでも認められるケースが多いため、基本的には大丈夫です。
領収書以外に該当する経費を使ったことをスケジュール帳や別のなにかから証明できればさらに良いでしょう。
金額が高額だと経費で落とせないケースもある
ただし金額が高額の場合、税務署は反面調査と行って納税者ではなく、取引の相手側に対して調査を行うことがあります。
これは当然、この領収書が問題ないかを確認するためです。
この反面調査によって裏が取れれば経費になりますが、相手側に何も記録が残っていないと経費として認められないケースもあるので注意ください。
経費で落とせるかはケースバイケース?
経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。