こんにちは、早くも夏バテ気味の新米社長です。
今日は住民票を取得した際の勘定科目についてのお話。
住民票の発行手数料は?
私自身も経験ありますが、事業を行っていると事業主本人だったり従業員の住民票が必要になってくるケースがありますよね。
ちなみに私自身はマイクロ法人で現在会社を運営しているため、従業員はまだいません。
マイクロ法人について気になる方は下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ見てみてください。
住民票は、住民登録をしている区役所や市区町村で取得でき、取得には数百円の費用がかかります。
(私が知っているところだと、だいたい300円ほどで取得できます)
金額としては微々たるものですが、取得に要した金額はちゃんと経費として処理したいですよね。
このようなケースでの取得費用はどの勘定科目で処理することになるのか、見ていこうとも思います。
住民票の取得費用はどの勘定科目で処理をする?
住民票を区役所や市役所などの公的機関で取得した場合、住民票発行手数料がかかります。
この住民票発行手数料については租税公課勘定で処理を行います。
租税公課に関する詳細な内容については、下記のページで解説していますので、併せてご参照ください。
関連リンク:租税公課という勘定科目について
なぜ住民票の取得費用は租税公課となるのか?
租税公課とは、国税や地方税等からなる 租税
と、国や地方自治体等に払う手数料等の 公課
を組み合わせた勘定科目のことを指します。
住民票の取得費用は役所への手数料ということになり、 公課
と考えられるため、租税公課勘定で処理を行うというわけです。
実際に住民票を取得した際の仕訳の例
では最後に、実際に住民票を取得した際の仕訳の例について見ていこうと思います。
例題は下記の通り、非常にシンプルです。
- 住民票の取得を行い、手数料として¥300を現金で支払った
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 300 | 現金 | 300 |
仕訳自体はとても単純で手数料を租税公課で処理するようにします。
現金で支払っているので貸方には現金勘定を利用して処理を行います。
支払手数料として処理する必要はない
インターネットで検索をかけてみると、支払手数料
として処理をすることも可能と書かれている記事もありますが、原則租税公課勘定で処理を行う形で問題ありません。
もし支払手数料として処理を行う場合は、非課税として課税取引とは明確に区分するようにしましょう。