パソコンを購入した際の勘定科目について

PCで分析作業 科目

パソコンを購入した際の勘定科目には複数のパターンが存在する

企業や個人事業主が業務で利用するパソコン(PC)。

このパソコンを購入した際の勘定科目ですが、パソコン購入時の値段によって複数の処理のパターンがあります。

一括で費用計上できるものから、減価償却を経て費用化していくものまで様々な処理の種類があるので、見ていきましょう。

パソコンの値段が10万円未満の場合

パソコンの値段が10万円未満だった場合、購入費用は消耗品費勘定で処理を行うことが可能です。

この場合、全額を購入時の費用として処理することが可能です。

パソコンの値段が10万円以上20万円未満の場合

パソコンの値段が10万円以上20万円未満の場合は、備品勘定や工具器具備品勘定を用いて処理を行います。

処理の流れを書いていくと、備品勘定を用いて資産計上し、減価償却の手続きを行うことによって耐用年数にわたって費用化を行うようにします。

なお、新品のパソコンを購入した場合、耐用年数は4年となります。

また、一括償却資産として簡易処理を行うことも可能です。

一括償却資産とは?

10万円以上の資産を購入した時、本来は購入時に取得原価全額を費用処理することはできません(資本金1億円以下の中小企業者は除く)。

ただし、10万円以上20万円未満の資産に関しては、税務上、通常の減価償却計算を行うことなく、より簡便な償却計算を採用することも可能となっています。

このことを一括償却といい、一括償却を選択した資産については当該事業年度取得資産をまとめて3年間で均等償却を行う方法です。

この一括償却には以下のような特徴があります。

  • 資産の個別管理は必要なくなり、購入した事業年度ごとにまとめて計算します。
  • 3年以内に破棄・売却した資産があっても破棄・売却に関する処理は行いません。
  • 月割計算は行わず、3年間で均等に償却を行っていきます。
  • 固定資産税の申告対象とはなりません。

このように本来の減価償却とは異なった特徴を持っています。

簿記3級ではこれらの知識は必要となりませんが、減価償却の種類を知るという意味でも、この一括償却について説明させていただきました。

30万円未満の場合(ただし、中小企業のみが対象)

資本金が1億円未満などの条件を満たす(※)中小企業者や個人事業主、または農業協同組合等については購入時に 消耗品費 勘定などを使ってその全額を費用として計上することができます。

なお、この制度を利用する場合、青色申告者のみが対象者となることに注意してください。

※その他の条件として、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。
(また、令和2年4月1日以後に取得する場合は500人以下で、さらに、連結法人は除かれます)

これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と呼ばれ、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなることに注意が必要です。

なお、中開業などの場合は月割計算となりますので、併せて頭に入れておくと良いでしょう。

それ以外の場合

備品勘定などの勘定科目を使って資産計上し、減価償却の手続きを経て耐用年数にわたって費用化していきます。

先程も書きましたが、新品で購入したパソコンの耐用年数は4年となります

最後に

今回はPC(パソコン)を購入した際の勘定処理について書いていきました。

簿記を学習する上で重要になる減価償却などについても出てきていますが、もし上手くイメージが出来ないようでしたら、この機会に減価償却に関する処理についても学んでみることをおすすめします。

減価償却や耐用年数などを理解することで、より簿記の処理をスムーズに考えられるようになっていくでしょう。

余談ですが、私も自身の会社の事業にPCは必需品となっているので、これらの内容は簿記の勉強と同時に、自身の経営面からもとても入り込める項目でした。

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