接待交際費とは?
接待交際費とは取引先と接待を目的とした食事をした場合などの費用を指します。
ただし接待だけでなく、供応、慰安、贈答などに関する行為のための支出も接待であると国税庁のサイトでは定義されています。
参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)
事業を行っている人間であれば割と取引先などと食事をする機会も多いので、接待交際費というのは割と馴染みのある言葉になってくるかと思います。
例えば取引先との食事だけでなく、以下のような内容も接待交際費として計上する事が可能です。
- カレンダーや手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどなど、これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して、お茶菓子や弁当、その他こちらに該当しそうな飲食物を提供するためにかかる費用
- 新聞、雑誌等の出版物や放送番組を編集するために行われる座談会などや、放送のための取材に通常要する費用
注意!これは接待交際費にはならない
一見適用範囲の広そうな接待交際費ですが、勿論これは接待交際費にはならない、というものも存在します。
例えば、
- 従業員の慰安のために行われる旅行等に要する費用
- 飲食時、その支出する金額を飲食に参加した人数で割って計算した金額が5,000円以下である場合の費用
- これは会議などに当たります。詳細はこちら(会議を行った際の費用である会議費について)を参照ください
接待交際費として計上する前に忘れてはならないこと
なお、接待交際費として計上する際には以下に挙げる書類を保存している必要があります。
- 飲食等のあった日時(これはレシートや領収書になります)
- 飲食等に参加した事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した人数
- その飲食等に要した費用の額や、飲食店等の名称および所在地
- 店舗がない等の理由で名称または所在地が不明な場合は、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所などが必要になります。
というわけで、接待交際費として計上する際は、誰とどこで何を食べたのか?明確な記録を残しておくことが大切です。
店で食事をした際などは領収書やレシートになるかと思いますが、忘れずに保管しておきましょう。
接待交差費は費用となる
さて、ここまで説明してきた接待交際費についてですが、接待交際費は費用となります。
費用に関する仕訳についてはこちらで説明していますので、ぜひご覧ください。