こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
収入印紙の貼っていない領収書は大丈夫?
受取金額が50,000円以上の領収書には200円の収入印紙を貼らなければならないことは、事業を行っている方であればご存じの方も多いでしょう。
収入印紙とは印紙税という税金を収めるために政府が発行している証票です。
※証票とは証拠となるものの一種です。
50,000円以上の領収書には印紙を購入して貼り付け、剥がして再利用できないように領収書にまたがって押印をしなければならないという決まりがあります。
ちなみに50,000円未満の領収書でこの因子の貼り付けが不要なのは、印紙税自体が50,000円未満だと非課税となっているからです。
収入印紙が貼っていない領収書を受け取っても法律違反ではない?
もし50,000円以上の領収書を発行した際に収入印紙を貼り忘れた場合、どうなるでしょうか?
領収書を受け取った側は問題ない
まず領収書を受け取った側は問題ありません。
収入印紙が貼っていなかったとしても領収書としては機能します。
なぜなら必要な印紙が貼っていないのは印紙税法上の問題であり、領収書自体に問題があるわけではないからです。
仮に税務調査で収入印紙が貼られていない50,000円以上の領収が見つかった場合も税務署側は領収を発行したがわに徴収に行くことになるため、受け取り側は問題ありません。
発行側は過怠税の対象になる
受け取った側は問題ないと書きましたが発行側は問題ありです。
収入印紙を貼っていない場合、印紙税法違反となり元々の印紙税額の3倍の過怠税が課せられてしまいます。
また印紙税は租税公課という名目で経費として落とすことが可能ですが、過怠税は落とせません。
領収書を発行する側は注意が必要です。
領収書を発行する際に消費税分はどうする?
今回のテーマである収入印紙ですが、50,000円未満は非課税というのは消費税を別にした額となります。
つまり49,800円の商品を売り、
- 領収金額54,780円
- うち消費税額4,980円
と記載すると印紙税が非課税となります。
ただし、単に領収金額54,780円だけの場合は消費税額がわからないため印紙が必要となります。
このように書き方一つで支払う税金が変わってくるのが怖いところ。日々の事業の中で気をつけていきましょう。