こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
妻と打ち合わせも兼ねてランチをしたけど、これって経費で落とせる?
個人事業主(フリーランス)や一人社長で事業を行っているようなケースでは、奥さん(または旦那さん)が一緒に働いているケースもあるでしょう。
一緒に働いている場合、当然打ち合わせも発生するかと思います。
例えば食事をしながらの打ち合わせの場合、その際の食事代は経費として認められるでしょうか?
通常であれば打ち合わせの際の食事は会議費として経費で落とすことが可能です。
今回のケースでは、取引先ではない配偶者との二人の食事を会議費で落とせるか?というのがポイントになります。
個人事業主の場合、経費にできません
残念ながら個人事業主(フリーランス)で妻や夫などの配偶者が一緒に働いている場合、事業専従者という扱いになります。
そして個人事業主には家事費という考え方があり、これはプライベートでの支出というものを意味します。
今回のケースの場合、事業専従者との食事は家事費として扱われることになります。
会社の場合、経費にできます
会社の場合、この家事費という考え方はありません。
そのため会社なら妻や夫との食事であっても会議費として落とすことが可能です。
またその際に議事録のような日付がきちんと入ったドキュメントも荒れば裏付けも万全となります。
ただしあまりに回数を重ねていたり、やたら高級なお店で食事をしている場合、打ち合わせと主張しても通るのが難しくなるケースもありますので、あくまで常識的な範囲で考えるようにしましょう。