こんにちはフリーランスと一人会社の二足わらじで日々奮闘している新米社長です。
今日は事業者の方であれば誰しもが興味を持つ、経費のお話。
これも経費になるの?経費になる意外なもの
まず経費として認められる範囲についですが、国税庁のNo.2210 やさしい必要経費の知識というページには下記のようなものが経費として認められると記載があります。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
これを見る限り、直接売上に結びつかない費用も経費として認められることが分かります。
例えば上に書かれている販売費というのは直接的な限界外に売上のために必要な経費となります。
例えば広告宣伝費や通信費、販売員のための人件費などがこれに該当します。
また一般管理費は直接的に売り上げたのためとは言えないような費用で、例えば事務所の家具や水道光熱費、さらには経理などの事務に関する人件費などのことを指します。
会社の決算書では通常このようなものは「販売費及び一般管理費」としてまとめれます。
このように一見経費で落とせなさそうものについても経費で落とせるケースは存在するのです。
勿論経費で落とせるかどうかは業種やケースにも大きく依存するため、不安な方は税理士さんに確認してみると良いでしょう。
(私も普段から税理士さんに確認を取ることは多いです)
もし周りに税理士さんがいない場合、下記のようなサービスを利用してみるのも一つです。
事業を円滑にすすめるために経費は常に意識していきたいところですね。
経費になる意外なもの、YouTube Premiumのサブスク代金
最後になりますが、経費になる意外なものをご紹介していこうと思います。
それはYouTube Premiumのサブスクリプションの代金。
YouTubeと聞くと娯楽をイメージされる方も多いと思うので意外に思われるかもしれませんが、それが事業で利用しているものであれば経費として扱うことは可能です。
実際のところ、YouTubeは娯楽のための動画以外のものもたくさんアップロードされており、いまやビジネスのあらゆるハウツーや学習用途としても十分に利用することが可能です。
また普段から動画制作、それこそYouTube動画を作成して収益を得ている人などであれば、まさに業務で利用していると言って過言ではないでしょう。
私もあらゆるビジネスに関する部分でYouTubeを利用しており、普段から利用するにあたって広告をいちいち見せられるのは時間的な側面から業務効率が落ちる背景もあり、YouTube Premiumを利用しています。
YouTube Premiumについては以下でも書いているので読んでみてください。
経費になるかは税理士の方に確認しておけば安心
というわけで、それが事業に関するものであれば経費として落とすことは可能です。
もし不安であれば税理士の方に確認されてみることをおすすめします。