こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
10万円以上のものは固定資産となる
10万円以上で購入したものについては原則として固定資産にしなければいけないという決まりがあります。
固定資産に扱いになるものは購入時に支払った全額を、その年の経費にすることはできず、減価償却といって毎年決められた額ずつを減価償却費として経費で落とすことになります。
減価償却費の求め方については下記の記事で詳細を説明しているので併せて読んでみてください。
上にも書いているとおり、10万円以上の物を購入した場合、その全額をその年の経費として落とすことはできず、耐用年数ぶんに分けて減価償却費で落とすことになります。
では、例えば10万円以上のものを購入する際にお店に頼んで、意図的に10万円未満の値段とした領収を2枚発行してもらった場合はどうなるでしょうか?
例えば、15万円のPCを購入時に、7.5万円の領収書として2枚に分けてもらうことで、その年に一括で落とせる消耗品費として経費にしようという考えです。
領収書を分けて、消耗品費で計上しようとするのは脱税行為となる
結論から書くと、このやり方は脱税行為となり認められるものではありません。
本来ならPCの耐用年数は4年であり最初の年に計上できる経費は37,500円にも関わらず、それを不当に150,000円で計上しようとしているためです。
- 個人でこのようなことを行った場合、所得税法違反となり
- 法人の場合は法人税法違反となります
故意に領収書を2枚に分けたことが仮装とみなされ、その行為を脱税と呼ばれることになります。
節税と脱税を履き違えないようにしよう
個人事業主や社長として事業を行うなら節税を考えるのは当然のことですし、大切なことでもあります。
でもそこを勘違いして脱税行為を行わないように注意していきましょう。
ただ本当は節税したいのに、これって法律的に大丈夫なのかな?というケースや、知らず知らずのうちに脱税まがいの行為になってしまうケースもあるかもしれません。
もしあなたがそれを脱税行為と知らずに行っても、脱税は脱税です。
ちょっとでも疑問に思うようなケースがあれば専門家である税理士に確認を取るなどしましょう。
税理士が近くにいない場合は下記のようなサービスを利用してみるのもありです。