仕事で外に出た際にカフェに寄ったケースを想定します。
例えば、業務上のちょっとした作業を行うためにスターバックスによってコーヒーを頼んだ場合、それは経費になるでしょうか?
仕事のため、一人で飲んだコーヒー代は経費になる
結論としてはそれが仕事に関係する内容であれば経費となります。
例えば取引先との打ち合わせ前に、打ち合わせ時に利用するプレゼン資料の確認・修正のためにスターバックスでコーヒーを頼んで作業をするとします。
このようなケースは仕事に関係するものであるため、経費として落とすことができます。
食事は経費に含めることができない?
この際に注意したことが一つあります。
それは食事が含まれているか否かです。
というのも一人での食事は経費として落とすことは基本的にできません。
そのため例えばスターバックスでコーヒーと一緒に食事やおやつを購入した場合、コーヒー代金のみを経費として処理するような形となります。
カフェの利用用途をレシートの裏にメモしておくと、なおよい?
実際のところ、カフェでコーヒーを飲んで、そこで仕事をしていたと言い張れば経費として落とすことはできてしまいます。
(あくまで理論上の話です。必ず仕事で利用していた場合のみ経費として処理するようにしましょう)
そのため本当に仕事で利用していたという証拠があればあるほど、後々税務調査が入った際にそのことについて聞かれた場合も、より説得力のある形で説明ができます。
というわけで、カフェのレシートの裏に、そのカフェで行った業務内容などをメモしておくようにしましょう。
具体的には下記のような内容を残しておくと良いでしょう。
- カフェでどのような業務を行っていたか?
- 複数人で打ち合わせなどを行っていた場合、打ち合わせの内容と同席した人の名前や所属会社などをメモしておく
このようにメモを残しておくことで、後々レシートを見返した際に何をしていたかもすぐに思い出せるため、自身にとってもとても便利です。
経費で落とせるかはケースバイケース?
今回の内容はそこまで難しいものではありませんでしたが、なかには経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないケースもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。