こんにちは、日々FIREを目指して突き進んでいます、新米社長です。
今日は事業者であれば皆が気になっているであろうインボイス制度に関するお話となります。
インボイス制度とはどういう制度?
インボイス制度はなに?と思ってこのページを開かれた方も多いと思いますが、まずは以下の事柄を頭に入れてください。
インボイス制度のざっくり要約
難しい言葉も出てきますが、内容としては
- 新しい制度の導入に伴い、新制度における登録番号が必要になった
- その番号を今後は領収書に記載する必要がある
- 以上の制度のことをインボイス制度と呼ぶ
という形となります。
適格請求書等保存方式と登録番号
2023年10月から、「適格請求書等保存方式」が導入され、登録番号が必要になります。
「適格請求書」は、課税売上(土地の売買のような非課税の取引は除く)が1000万円以上の課税事業者が税務署に申請書を出し、「私は課税事業者です」という証明をもらう必要があり、その証明が「適格請求書発行事業者の登録番号」となります。
この登録番号をもらうことで、「私は課税事業者です、消費税をください」ということができるようになります。
そして逆に言うと、この適格請求書発行事業者しか「適格請求書(つまり、領収書)」は発行できず、課税事業者ではなく登録番号をもらえないと、お客様から消費税をもらうこともできない、ということにもなります。
適格請求書発行事業者の登録番号はいつまでに取得しておかないといけない?
2023年10月以降、請求書や領収書に、適格請求書発行事業者の登録番号が記載される必要があります。
つまり逆に言うとこのときまでに「適格請求書発行事業者の登録番号」を取得しておく必要があります。
ちまみに、私も会社を見てもらっている税理士さんとこの件については話していて、このタイミングまでには登録番号を取得予定となっています。
インボイス制度とは適格請求書等保存方式のこと?
巷で話題になっている「インボイス制度」という言葉ですが、これは「適格請求書等保存方式」のこととなります。
インボイス制度とは、電子請求書や領収書を使用し、納税者に対して消費税を納めるよう促す制度のことを指します。
この制度は、納税者に対して消費税納付の証明書(インボイス)を提供することで、税務上の不正を防止することを目的としています。
インボイス制度が始まることでの損する人がいる?
インボイス制度が導入されることにより、適格請求書発行事業者でないフリーランスや小さな会社、個人経営の飲食店などは、消費税をもらえなくなる可能性があります。
適格請求書発行事業者でない事業者が発行した請求書に消費税額が書かれていて、それを保存していたとしても、その分は支払った消費税額として認められません。
つまり適格請求書発行事業者でない事業者が切り捨てられる可能性がでてきます。
仮に知らないふりをして請求書を発行しても、すぐにバレてしまうため結果として消費税はもらえません。
今後は、これまで消費税を納めなくてよかったために得をしていた免税事業者がいなくなるということであり、逆に免税事業者でいることが損になるということになります。
なお免税事業者でも登録を受けることができるため、該当しそうな方は登録を検討することをおすすめします。
適格請求書発行事業者の登録申請はいつから受け付けている?
適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月から受付開始しているため、これを読んでいるみなさんはすでに受付ができている状態になっているかと思います。
対象の方はぜひとも検討をおすすめします。
周りに詳しい方がいないという場合は、税理士さんの紹介ネットワークを通じて相談されることをおすすめします。
私もそうですが、事業の方に集中したい気持ちが強くて、こういうことはついついおざなりになってしまいます。そういうときに別途相談できる方がいるのはとても心強いです。