日々会社の経営のために駆け回っている新米社長です。
今回は領収書のお話です。
レシートは宛名がないけど問題ないの?
レシートは領収書代わりにもなりますが、そもそもレシートには本来領収書にはあるアテナというものがありません。
それでも問題はないのでしょうか?
結論から書くと、この場合は問題ありません。
基本的に領収書には宛名は必要ですが、全ての経費につながるやり取りに領収書がついてくるものではありません。
そのため、レシートも領収書代わりとして認められています。
宛名がないレシートを認めないと、そもそも証拠となる書類が何もないケースもたくさん出てきしまいます。
よってレシートには宛名はありませんが、そもそもレシートは経費に関する証拠として機能します。
消費税法にレシートを想定した記述?
消費税法(施行令)には金額が30,000円未満の場合や、30,000円以上でもやむを得ない理由があるときは「書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称」は記載がなくても良い、と書かれています。
これはレシートを想定した記述であるとも言われており、事実レシートは問題なく機能します。
経費で落とせるかはケースバイケース?
経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。